2026.09.30
お知らせ
地場産品基準第3号に該当する返礼品の価値の割合の公表について
町内の製造・加工工程で生じた価値の割合を返礼品ごとに掲載します
ふるさと納税の返礼品は、総務大臣が定める「地場産品基準」に適合するものに限られています。このうち第3号基準は、奥尻町内で製造・加工などの主要な工程を行うことで、相応の付加価値が生じている返礼品に適用される基準です。
令和8年10月からの指定対象期間より、第3号基準の返礼品については、製造・加工等を行う事業者が「価値の過半が町内の工程で生じていること」を証明し、その内容を町が公表することが必要となりました。
奥尻町では、事業者の皆様から提出いただいた証明書をもとに一覧表を作成し、以下のとおり公表します。
■ 区域内で生じた価値の割合の算出方法
総務大臣が定める標準的な算出方法は、次のとおりです。
(A-B)÷ A
A:町が返礼品を調達するための費用(1件あたり)
B:返礼品の製造・販売等のために町外で生じた費用
標準的な算出方法以外の方法で算出した返礼品については、その理由と算出方法の詳細を一覧表に記載しています。
■ 掲載内容
- 返礼品の名称
- 町内で生じた価値の割合
- 算出方法(標準的な算出方法/その他の算出方法)とその算出基礎
- 製造・加工地
- 町における調達費用
- 一般販売価格(非売品の場合は類似製品の通常価格)
■ 一覧表
※令和8年9月30日時点
■ 返礼品を提供される事業者の皆様へ
一覧表に掲載のない返礼品は、第3号基準の返礼品として取り扱うことができません。新たに返礼品の提供をご検討の場合や、内容に変更がある場合は、下記までご相談ください。
■ お問い合わせ
奥尻町 産業振興課 ふるさと納税係
電話:01397-2-3406