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2026.09.30 お知らせ

地場産品基準第3号に該当する返礼品の価値の割合の公表について

町内の製造・加工工程で生じた価値の割合を返礼品ごとに掲載します


 ふるさと納税の返礼品は、総務大臣が定める「地場産品基準」に適合するものに限られています。このうち第3号基準は、奥尻町内で製造・加工などの主要な工程を行うことで、相応の付加価値が生じている返礼品に適用される基準です。

 令和8年10月からの指定対象期間より、第3号基準の返礼品については、製造・加工等を行う事業者が「価値の過半が町内の工程で生じていること」を証明し、その内容を町が公表することが必要となりました。
 奥尻町では、事業者の皆様から提出いただいた証明書をもとに一覧表を作成し、以下のとおり公表します。

■ 区域内で生じた価値の割合の算出方法

総務大臣が定める標準的な算出方法は、次のとおりです。

 (A-B)÷ A

 A:町が返礼品を調達するための費用(1件あたり)
 B:返礼品の製造・販売等のために町外で生じた費用

標準的な算出方法以外の方法で算出した返礼品については、その理由と算出方法の詳細を一覧表に記載しています。

■ 掲載内容

  • 返礼品の名称
  • 町内で生じた価値の割合
  • 算出方法(標準的な算出方法/その他の算出方法)とその算出基礎
  • 製造・加工地
  • 町における調達費用
  • 一般販売価格(非売品の場合は類似製品の通常価格)

■ 一覧表

※令和8年9月30日時点

■ 返礼品を提供される事業者の皆様へ

 一覧表に掲載のない返礼品は、第3号基準の返礼品として取り扱うことができません。新たに返礼品の提供をご検討の場合や、内容に変更がある場合は、下記までご相談ください。

■ お問い合わせ
奥尻町 産業振興課 ふるさと納税係
電話:01397-2-3406

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